新会社法が施行されてから、株式会社設立の概要が異なりました。それに加えて、今までのように費用の問題も軽減されたのが特徴です。しかし、有限会社の設立ができなくなくなりました。内容さえ把握できれば、株式会社設立はそう難しくはありません。新会社法に則っり、株式会社設立に関してわかりやすく解説していますので、参考にしてみましょう。
株式会社設立をするためには、いくらか費用がかかってきます。法定費用は必ず支払わなくてはいけないのですが、自分ですべて手続きを行えば、最低限の費用で株式会社設立をすることができます。定款にかかる印紙税が4万円、定款認証手数料が5万円、登録免許税が最低15万円(資本金の0.07%)となり、24万円あれば株式会社設立ができるようになりました。
2006年に新会社法が施行されたことによって、いくつか改正された点があります。一つは、最低資本金の制限1000万円の廃止、取締役や監査役の撤廃、類似商号の撤廃、出資払込金保管証明制度の撤廃の4点が挙げられます。最低資本金の1000万円がなくなったことで有限会社の意義がなくなり、有限会社を設立することが廃止され、株式会社設立もしくは合同会社設立となっています。
株式会社設立をするために、電子定款を利用すれば定款に係る印紙税の費用はかかりません。定款にかかる印紙税は4万円となっていますから、4万円分を省くことができるのです。今では、個人でも電子定款を作ることが比較的容易になっていますので、株式会社設立の際は電子定款を利用すると良いでしょう。電子定款のためのマニュアル等もありますので、併せて株式会社設立をしてみましょう。
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